
こんにちは、オタローです。
今回は根抵当権つきの土地に住宅ローンでマイホームを建てたお話です。
よし、マイホームを建てるぞ~!という事で、両親に実家を建て替えて二世帯住宅にしようと思っていることを父親に話すとまさかの返答が!!

実家を建て壊して二世帯住宅にしようと思うんだけど~。

実家を建て替えるのは良いけど、土地を担保にお金借りてるぞ~。

いくら借りてるの~。

1000万ぐらい~。
まさかの父親が1000万円借金していることが判明!!
そして、実家の土地に根抵当権というモノがついていることが判明!!
根抵当権とは?
「根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができる性質のものです。借りたお金を返して借金がゼロになっても、また借りる可能性があるので、当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません」(清水さん)
この根抵当権は、企業が事業資金などの融資を受けるときに、企業や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多い。企業が必要に応じて銀行からお金を借りるときに、いちいち借り入れの度に登記をしなくてよいので使い勝手がいい仕組みなのだ。
消費者が根抵当権を設定するケースには、ごくまれだが注文住宅を建てる際に借りる住宅ローンや近年取り扱う銀行が増えてきたリバースモーゲージなどがある。詳しくは第3章「住宅ローンを借りる人には関係ない? 一般消費者が「根抵当権」を設定されるケースとは」で紹介しよう
出典:https://suumo.jp/
根抵当権の土地に家を建てれるのか?
基本的に根抵当権が設定されている土地は自分自身の土地であっても、根抵当権を抹消するまでは、土地を売ったり、家を壊したり、家を建てたりすることができません。
なので、家を建てたいというのであれば、借りているお金を返済して根抵当権の抹消が必要になります。
しかし、根抵当権が設定されている土地であっても家を建てることができます。
根抵当権の土地に家を建てる方法
では、根抵当権を抹消せずに家を建て替えるにはどうすればよいか?というと、根抵当権を設定している金融機関に相談するのが一番です。
私の場合は、父親がA銀行に根抵当権を設定し1000万円借金していましたのでA銀行に相談に行きましたが、A銀行からは微妙な返事しか来なかった為、A銀行とは別のB銀行に相談に行きました。
そして、B銀行から提案頂いたのが、私がB銀行で住宅ローンを借りる事を条件に、父親がA銀行に借りている1000万円をB銀行が貸してくれ、A銀行の根抵当権を抹消し、その後、私の住宅ローンを第一抵当権に設定し、第二抵当権に父親の借金1000万円を設定するという方法です。
3か月ほど、B銀行も父親の会社の業績などをしっかりチェックされ、何とか無事に根抵当権が設定されている土地に住宅ローンを組み込み実家を建て替えることができるようになりました。
根抵当権の土地に住宅ローンでマイホームを建てれるのか?
結論から言うと、条件によっては根抵当権の土地に住宅ローンでマイホームを建てることはできますが、かなりめんどくさいです。
もし、実家や知り合いの土地にマイホームを建てようかな~。と思っている方は、土地の根抵当権について早めに調べておくことをオススメいたします。
コメント